最初に。「公道・私道」と「建築基準法上の道路」は別の話

ここが道路を理解するうえで一番大切です。

公道・私道は、主に道路の所有・管理の側面から見る区分。一方で、家を建てられるかを考えるときには、建築基準法上どの道路として扱われているかを確認します。

「公道か私道か」だけを見ても、
その土地に家を建てられるかどうかは分かりません。

東京都も、不動産取引の手引きで「道路があっても必ず建物を建築できるとは限らない」と案内しています。

そもそも、なぜ道路がそんなに重要なのか

建築基準法では、建築物の敷地は原則として、同法上の道路に2m以上接する必要があります。いわゆる「接道義務」です。

見た目では立派な道が目の前にあっても、それだけで接道義務を満たすとは限りません。逆に、幅が狭く見える道でも、法42条2項道路として扱われている場合があります。

そのため土地・中古戸建てでは、道路の見た目より先に「建築基準法上どう扱われているか」を調べます。

建築基準法42条の「道路種別」

代表的な道路種別を整理すると、次のようになります。

42条1項1号道路道路法による道路で、幅員4m以上のもの。国道、都道、市区町村道などが代表例です。
42条1項2号道路都市計画法や土地区画整理法などによる許認可等を受けて築造された幅員4m以上の道路です。
42条1項3号道路建築基準法上の基準時に、すでに幅員4m以上の道として存在していたものです。
42条1項4号道路道路法や都市計画法等による事業計画があり、2年以内に事業執行予定として特定行政庁が指定した道路です。
42条1項5号道路いわゆる位置指定道路。土地所有者等が築造する幅員4m以上の道について、特定行政庁が位置を指定したものです。
42条2項道路基準時に存在した幅員4m未満の道で、すでに建築物が建ち並ぶなど一定の要件を満たし、特定行政庁が指定したものです。

「私道」という言葉だけでは、このどれに当たるのかは分かりません。位置指定道路が私有地であることもありますし、古い住宅地では2項道路に接しているケースもあります。

「位置指定道路だから大丈夫」でも終わらない

位置指定道路は建築基準法上の道路です。その意味では重要な確認が一つ取れています。

しかし購入実務では、それだけで終わりません。誰が所有しているのか。購入物件に私道持分が付いているのか。通行やライフライン工事についてどのような権利関係になっているのか。維持管理や費用負担はどうなっているのか。

「建築基準法上の道路であること」と、
「私道の権利関係に問題がないこと」は別に確認します。

2項道路なら「セットバック」を確認する

幅員4m未満の2項道路では、建替えなどの際に道路境界線とみなされる位置まで敷地を後退させる、いわゆるセットバックが必要になることがあります。

一般的には道路中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされます。ただし、反対側が川・がけ・線路敷きなどの場合には扱いが異なります。

セットバック部分は、建ぺい率・容積率を計算するときの敷地面積に含めることができません。

土地100㎡を買ったからといって、
100㎡すべてを建築計画上の敷地として使えるとは限りません。

「私道持分あり・なし」は何を見る?

私道に接する物件では、道路部分について所有権の持分が付いているケースがあります。例えば道路全体を近隣所有者で共有している場合や、道路を区画ごとに分筆して所有している場合など、形はさまざまです。

ここで大切なのは、「持分ありなら絶対安心」「持分なしなら絶対買えない」ではないことです。

持分がない場合には、通行する権利関係や、上下水道・ガスなどの工事で道路を掘削する場合の扱いをより慎重に確認します。逆に持分があっても、共有関係や管理方法を確認する必要があります。

私道では「通行」だけでなく「掘削」も見る

家は道路を歩いたり車で通ったりできれば終わりではありません。

将来、水道管を交換する。下水管を工事する。ガス管を引き込む。そうなれば道路を掘る可能性があります。

共有私道では、工事内容によって共有に関する民法上のルールや権利関係が問題になります。法務省も、所有者不明私道や共有私道について、補修やライフライン工事が円滑に進まない問題を踏まえたガイドラインを公表しています。

私道物件で確認したいこと

・道路の所有者と持分
・通行に関する権利関係
・掘削やライフライン工事の扱い
・道路の維持管理と費用負担
・既存の承諾書、覚書等の有無

個別の権利関係によって必要な確認は変わるため、「私道なら必ず全員の承諾が必要」と一律には言えません。契約前に資料と現況を照合することが大切です。

道路に接していない土地は、原則そのままでは建築できない

建築基準法上の道路に必要な長さで接していない敷地は、原則として接道義務を満たしません。

ただし法43条2項には、一定の基準を満たす場合の認定・許可制度があります。そのため「道路に接していない=例外なく永久に建築不可」とも言い切れません。

重要なのは、現在建物が建っているからといって、将来も当然に同じように建替えできると思わないことです。

住宅ローンや将来の売却にも関係する

道路条件は建築だけの問題ではありません。再建築や担保評価に影響する事情があれば、住宅ローンの取扱いにも関係する可能性があります。

そして自分が将来売却するときには、次の買主も同じ道路条件を確認します。

つまり道路は、「今住めるか」だけでなく「将来建て替えられるか」「将来売るときに説明できるか」まで考えて確認する項目です。

販売図面の「公道・私道」だけでは判断しない

販売図面に「南側4m私道」と書いてある。それだけで悪い物件とは言えません。

逆に「北側6m公道」と書いてある。それだけですべての道路問題が解決しているとも限りません。

道路を見る順番

1.公道・私道の別
2.建築基準法上の道路種別
3.道路幅員
4.接道長さ
5.セットバックの有無
6.私道なら所有・持分
7.通行・掘削等の権利関係
8.上下水道・ガス等の埋設状況

結論。建物の前に「道路」を見る

住宅を内見すると、どうしても間取り、日当たり、設備、内装に目が向きます。

でも、その家を将来建て替えられるか、住宅ローンを利用しやすいか、売却するときに問題にならないかまで考えるなら、道路は非常に重要です。

道路で本当に怖いのは「私道であること」ではなく、
道路種別・所有関係・通行・掘削・接道条件を
よく分からないまま買うことです。

販売図面の「公道・私道」という2文字だけでは、道路の本当の姿は分かりません。

家を見るとき、多くの人は建物を見ます。けれど土地や中古戸建てを買うなら、建物の前に一度「道路」を見てみてください。

THE ROAD IS PART OF THE PROPERTY.

その道路、何の道路ですか?

気になる土地や中古戸建てがあれば、建物だけでなく接道条件や道路種別まで確認してから判断しましょう。

不動産購入について相談する
参考:2026年9月時点。道路の指定・接道要件・43条2項の認定許可等は、所在地や個別条件により確認先・取扱いが異なります。購入時は所管行政庁、道路管理者、登記資料等による個別確認が必要です。

東京都都市整備局|道路について
東京都住宅政策本部|不動産取引の手引き
東京都都市整備局|第43条第2項に基づく認定・許可
法務省|所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)