まず見るべきは「何%引けるか」ではなく相場
不動産の価格交渉には、「売出価格の3%まで」「100万円なら大丈夫」といった共通のルールはありません。
出発点になるのは、その物件が相場に対してどのくらいの価格で売り出されているかです。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、実際の取引価格や成約価格など、価格を考えるうえで参考になる情報が公開されています。もちろん、同じ地域でも土地の形、道路、築年数、建物状態、階数、方角などで価格は変わるため、単純な平均価格だけで決めることはできません。
「何%までなら言っていいか」ではなく、
まず「この物件はいくらが妥当なのか」です。
たとえば5,000万円で売り出されていても、周辺相場や物件条件から5,500万円程度でもおかしくない物件なら、そもそも5,000万円が割安かもしれません。反対に、相場から見て価格が高めなら、価格交渉に合理性がある場合があります。
「言うだけタダだから、とりあえず大きく」は本当に得?
買主の感覚としては、こう考えたくなるところです。
金額だけを見れば合理的に思えます。しかし、不動産売買では、その間にも売主は売却活動を続けています。
大幅な指値を検討している間に、別の買主から5,000万円の申込みが入ることもあります。その買主が住宅ローンの事前審査も済ませ、契約日も早く設定できるのであれば、売主がそちらとの契約を希望することもあります。
「値引きが通らなかった」という結果だけでなく、「物件そのものを買えなくなる」という結果もあり得る。これが、不動産の価格交渉で忘れたくない点です。
「では満額で買います」が通用しないこともある
もう一つ、数字だけでは説明しにくいのが売主の心証です。
特に売主が個人の場合、売却する不動産は単なる商品とは限りません。長年暮らした自宅かもしれませんし、親から相続した家かもしれません。
相場の範囲内で売り出している物件に対して、特段の根拠なく大幅な指値が入れば、売主が「足元を見られている」「自分の家をそんなに低く評価されているのか」と感じることがあります。
「では満額で買います」と金額を戻せば、
必ず元に戻るとは限りません。
実務では、買主があとから売出価格まで買い上げても、売主が「この方には売りたくない」と契約を希望しなくなることがあります。
もちろん、すべての売主がそう考えるわけではありません。ただ、不動産売買は最終的に売主と買主の合意で成立する取引です。価格だけ戻せば、それまでの交渉もすべてリセットされるとは限らないのです。
業者売主と個人売主では、指値の受け止め方も違う
ここは分けて考えた方が実態に近いでしょう。
だからといって、「個人売主には値引きを言ってはいけない」という話ではありません。交渉することと、無造作に数字だけぶつけることは別です。
同じ指値でも、「根拠」と「伝え方」で違う
たとえば、次のような事情があるなら、仲介会社から売主側へ説明できる材料になります。
「大変失礼なお願いであることは承知しておりますが、こうした事情があり、○○万円でご検討いただくことは可能でしょうか」と伝えるのと、「とりあえず500万円引きで聞いてください」では、同じ金額でも意味が違います。
売主が急いでいるなら、大幅値引きに応じる?
「売主が急いでいるなら、大幅な値引きも通るのでは」と考えることもあるでしょう。
もちろん、売却期限や資金事情などによって価格交渉の余地が生まれることはあります。ただ、通常の仲介売却で相場の範囲内に価格設定されているなら、売主にはほかの買主を探すという選択肢もあります。
そして、売主が多少価格を下げてでも、とにかく早く、確実に現金化したいという事情を強く持っている場合には、一般の買主を探す仲介売却だけでなく、不動産会社による買取という別の売却方法もあります。
つまり、「急いでいる売主=一般の買主が大幅値引きできる」と単純に考えることもできません。
値引き額より先に、「この物件を失ってもいいか」を決める
価格交渉をする前に、買主側で一つ決めておきたいことがあります。
その金額を交渉した結果、この物件を買えなくなっても後悔しないか。
似た条件の物件がいくつもあり、「この価格にならなければ次を探す」と決められるなら、大きめの価格交渉をする判断もあります。
一方、「この学区で、この立地で、この間取りはなかなか出ない。売出価格でも欲しい」と思っているなら、値引き額だけを追いかけることで失うものも考えた方がいいでしょう。
「いくらなら、この物件を失うリスクを取れるか」。
そこまで考えて、交渉する金額を決める。
売主は「価格」だけで買主を選ぶとは限らない
複数の購入申込みが入った場合、売主が見る材料は金額だけとは限りません。
住宅ローンの事前審査が済んでいるか、契約までスムーズに進められるか、引渡し時期などの条件が合うか。こうした取引条件も含めて、売主側が判断することがあります。
国土交通省が示す不動産購入の一般的な流れでも、購入申込みの後、宅地建物取引業者による売買の相手方との交渉を経て、重要事項説明・売買契約へ進む流れが示されています。
購入申込書を出したこと自体が、希望した価格で物件を確保したことを意味するわけではありません。
結局、値引き交渉はいくらまで?
この質問に、すべての物件に共通する「○万円まで」「○%まで」という答えはありません。
値引き交渉は、「安く買う勝負」ではない
買主が1円でも安く買いたいと思うのは当然です。そして、条件によっては価格交渉をすること自体もごく普通です。
ただし、「言うだけならタダだから、とりあえず大きく」には、目に見えないコストが生じることがあります。
ほかの買主に先を越される。売主の心証を損なう。あとから満額まで買い上げても、交渉が元に戻らない。
だからこそ、値引き率ではなく、相場と物件の条件、売主の状況、そして自分がその物件をどれだけ欲しいのかを見て判断します。
「いくら安くできるか」を競うものではなく、
売主と買主が合意できる価格を探すための交渉です。
「いくら下げられるか」より先に、相場と優先順位を見る。
購入したい物件が決まったら、価格交渉の余地だけでなく、周辺相場や競合状況も含めて判断することが大切です。
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